A. 収容及び留置【KOM41】
■Answer.
1.○
■Commentary.
税関長は、保税地域の利用についてその障害を除くため、当該保税地域にある貨物のうち、当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、税関長が指定した期間を経過したものを収容することができるとされており、この場合の貨物は、外国貨物に限られたことではなく、内国貨物であっても対象とされている。
■Reference.
関税法第80条第1項第6号(貨物の収容)
関税法第106条第1号(特別の場合における税関長の権限)
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 収容とは?【TWA46】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
■Question collection.
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