経済産業省告示第56号

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の四四の項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する原産地を誤認させるべき貨物を次のように指定し、平成二十八年四月一日から施行する。なお、平成五年通商産業省告示第百二十四号(輸出貿易管理令別表第二の四四の項の規定に基づく仕向国における特許権、意匠権、商標権又は著作権を侵害すべき貨物)は、平成二十八年三月三十一日限り、廃止する。

輸出貿易管理令別表第二の四四の項の経済産業大臣が指定する原産地を誤認させるべき貨物は、仮に陸揚げした貨物であって、 「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものとする。



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