関税率表 第47類総説

第 47 類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

総 説
この類のパルプは、主として各種の植物材料又は植物性紡織用繊維のくずから得られる繊維素繊維から成っている。
国際貿易上最も重要なパルプは木材パルプで、その調製法により機械木材パルプ、化学木材パルプ、セミケミカルパルプ又はケミグランドパルプと呼ばれる。主に使用される木材は、まつ、とうひ、ポプラ及びヤマナラシであるが、ビーチ、くり、ユーカリ及びある種の熱帯産木材等の堅い木材も使用される。
パルプ製造に使用されるその他の材料として次のものを含む。
(1)コットンリンター
(2)古紙
(3)ぼろ(特に綿、リネン又は麻)その他の紡織用繊維のくず(古ロープ等)
(4)わら、エスパルト、亜麻、ラミー、黄麻、麻、サイザル麻、バガス、竹、種々のその他の草及びあし
木材パルプはかっ色か白色で、薬品で半さらしにし若しくはさらしてあるか又はさらしてないものもある。パルプは、製造後、その白色度(輝度)を増すために何らかの処置が施されているならば、半さらしのもの及びさらしたものとみなされる。
製紙工業の用途のほか、ある種のパルプ(特にさらしたパルプ)は、人造紡織用繊維材料、プラスチック、ワニス及び爆薬等の各種の物品の製造においてセルロース原料として使用される。
また、これらは家畜の飼料にも使用される。
パルプは、通常、梱包されたシート(穴があいているかいないかを問わない。)状で湿った状態又は乾燥した状態で提示される。ただし、時にはスラブ状、ロール状、粉末状又はフレーク状の場合もある。
この類には、次の物品を含まない。
(a)コットンリンター(14.04)
(b)凝集してないポリエチレン又はポリプロピレンの繊維のシートから成る合成した製紙用パルプ(39.20)
(c)繊維板(44.11)
(d)製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート(48.12)
(e)製紙用パルプ製のその他の製品(48 類)


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