関税率表 第49類注6

第 49 類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案


6 第 49.03 項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。

第 49 類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第 37 類参照)
(b)浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第 90.23項参照)
(c)第 95 類の遊戯用カードその他の物品
(d)銅版画、木版画、石版画その他の版画(第 97.02 項参照)、第 97.04 項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作後 100 年を超えたこっとうその他の第 97 類の物品
2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮ったもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。
3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の2号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第 49.01 項に属する。
4 第 49.01 項には、次の物品を含む。
(a)美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。)
(b)書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。)
(c)書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。)
もっとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴わないものは、第 49.11 項に属する。
5 3の物品を除くほか、第 49.01 項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第 49.11 項に属する。
6 第 49.03 項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。


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