A. NACCS法【SKM57】

■Answer.

1.○


■Commentary.
NACCS法において「関税等」とは、関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第 2 条第 1 号(定義)に規定する内国消費税をいうとされている。

■Reference.
NACCS法第2条第3号(定義)        

■Question collection.
その他法律問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?