通関業法基本通達 31-1(抜粋)

通関士の確認のための届出手続

通関業法基本通達31-1(4)

法第 31 条に規定する通関士の確認のための届出手続は、次による。 

⑷ 届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う。 

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