関税率表 第40.02項

第 40 類 ゴム及びその製品

40.02 合成ゴム、油から製造したファクチス及び 40.01 項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
-スチレン-ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン-ブタジエンゴム(XSBR)
4002.11--ラテックス
4002.19--その他のもの
4002.20-ブタジエンゴム(BR)
-イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又は IIR)及びハロ-イソブデン-イソプレンゴム(CIIR 及び BIIR)
4002.31--イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム又は IIR)
4002.39--その他のもの
-クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又は CR)
4002.41--ラテックス
4002.49--その他のもの
-アクリルロニトリル-ブタジエンゴム(NBR)
4002.51--ラテックス
4002.59--その他のもの
4002.60-イソプレンゴム(IR)
4002.70-エチレン-プロピレン-非共役ジエンゴム(EPDM)
4002.80-第 40.01 項の物品とこの項の物品との混合物
-その他のもの
4002.91--ラテックス
4002.99--その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)この類の注4に定める合成ゴム(下記参照)。このものには、合成ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)及び合成ゴム(その他の一次製品、板、シート及びストリップ)を含む。この項には、輸送、保存を目的として又はその後の使用を容易にし若しくは最終物品の品質を改良することを目的として処理されている合成ゴムを含む。
ただし、この処理によって原材料としての重要な特性を変えたものであってはならない。
特に、この類の注5(A)で許容されていない物質を含んでいてはならない。
配合された物品のうち、注5の規定によってこの項から除外されない物品には、油展ゴムがあり、約 50%未満の油を含んでいる。
(2)油から製造したファクチス
ファクチスは、ある種の植物油又は魚油(酸化してあるか又は部分的に水添してあるかないかを問わない。)に硫黄又は塩化硫黄を反応させて製造する。
ファクチスは、物理的強度が小さく、合成ゴム又は天然ゴムの配合用及び消ゴムの製造に使用する。
(3)前述した物品の相互の混合物
(4)第 40.01 項の物品とこの項の物品との混合物

注4(合成ゴムの定義)
この注は三つの部分からなっている。(a)及び(c)の物質は(a)に記載した加硫、伸長性及び復元性の要件に該当しなければならないが、(b)のチオプラストはこれらの要件を必要としない。合成ゴムの定義は、40.02 項のみならず注1にも適用されることに注意する必要がある。
したがってこの表においてゴムという用語を使用している場合はいつでも注4に定めている合成ゴムを含む。
合成ゴムには、次の物品を含む。
(a)不飽和の合成物質で注4(a)に記載された加硫、伸長性及び復元性に係る要件に該当するものである。この試験のために加硫助剤、加硫促進剤、加硫遅延剤その他の架橋に必要な物質を加えてもよい。少量の乳化剤の分解生成物(注5(B)(ⅱ))及び注5(B)(ⅲ)に記載した極めて少量の特殊目的のための添加剤の存在も許容される。ただし、顔料(単に識
別を容易にするために加えたものは除く。)、可塑剤、エクステンダー、充てん料、補強剤、有機溶剤のような架橋に必要でない物資の存在は許容されない。例えば、この試験のために鉱物油又はフタル酸ジオクチルの存在は許容されない。
したがって、例えば、鉱物油のような注4で許容されていない物質を含んだ物品の場合は、その試験は当該物質を含まない試料か当該物質を除去した試料について実施する必要がある。
当該試験を実施することのできない加硫した製品の場合は、試験を実施するために製品を製造したところから加硫してない原料を入手することが必要である。
このような不飽和合成物質には、次のものを含む。スチレン-ブタジエンゴム(SBR)、カルボキシル化スチレン-ブタジエンゴム(XSBR)、ブタジエンゴム(BR)、イソブテン-イソプレンゴム(ブチルゴム)(IIR)、ハロ-イソブテン-イソプレンゴム(CIIR 又は BIIR)、クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム)(CR)、アクリロニトリル-ブタジエンゴム(NBR)、
イソプレンゴム(IR)、エチレン-プロピレン-非共役ジエンゴム(EPDM)、カルボキシル化アクリロニトリル-ブタジエンゴム(XNBR)及びアクリロニトリル-イソプレンゴム(NIR)。
合成ゴムとして分類するためには、これらすべての物質は上記の加硫、伸長性及び復元性に係る基準を満足しなければならない。
(b)チオプラスト(TM)は、脂肪族炭化水素のジハロゲン化物と多硫化ナトリウムを反応させて得られる飽和の合成物品で、一般に古典的なタイプの加硫剤で加硫される。ある種のチオプラストは他の合成ゴムに比して機械的性質の劣るものがあるが、溶剤に対する抵抗性は強い。これらのものは 39.11 項のポリスルフィドと混同してはならない(39.11 項の解説参照)。
(c)次の物品で、上記(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る条件に該当するもの
(1)変性させた天然ゴム:ゴムにプラスチックをグラフトさせ又は混合することにより得られる。
通常、このようなゴムは、重合触媒を使用してゴムの上へ重合可能な単量体を固定するか又は天然ゴムラテックスと合成重合体のラテックスとの共沈によって得られる。
変性させた天然ゴムの主な特徴は、ある程度自己補強性があり、この点でその性質は天然ゴムにカーボンブラックを混合したものに類似している。
(2)解重合天然ゴム:一定の温度で機械的処理(pounding)を行うことにより得られる。
(3)不飽和の合成物質と飽和の合成重合体との混合物(例えば、アクリロニトリル-ブタジエンゴムとポリ(塩化ビニル)との混合物)

この項には、次の物品を含まない。
(a)この類の注4に記載した条件に該当しないエラストマー(通常 39 類)
(b)凝固の前又は後に、この類の注5(A)で許容されていない物質を配合したこの項の物品(40.05 及び 40.06)


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