関税法 第67条の2(抜粋)

輸出申告又は輸入申告の手続

関税法第62条の2第3項第2号

3  輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

二  当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

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