関税法 第67条の13(抜粋)

関税法第67条の13第3項第2号イ(製造者の認定)

3  税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二  申請者が次のいずれにも該当すること。
イ 特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物(申請者の製造した貨物をいう。以下この号において同じ。)について、適正な貨物確認書の作成及びその特定製造貨物輸出者への交付その他の特定製造貨物の輸出申告が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。

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