関税率表 第61類注9


第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女
子用の衣類が属する項に属する。 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?