関税法 第23条(抜粋)

船用品又は機用品の積込み等

関税法第23条第6項

6  第一項の承認を受けた船用品又は機用品が第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。 

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