A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM765】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、輸入申告があった場合において関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。経済連携協定における関税についての特別の規定による便益(オーストラリア税率)を適用する場合には、原則として、締約国原産地証明書又は当該貨物がオーストラリア協定の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第三・十六条の規定に基づき作成されたもの(オーストラリア協定原産品申告書)及び当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類のいずれかを要することとなる。オーストラリア協定原産品申告書は、原則として、これらに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から1年以上を経過したものであってはならない。したがって、オーストラリア協定に基づく原産品申告書は、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から1年以上を経過したものであってはならないのであって、その作成の日から6月以上とする設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法施行令第61条第1項第2号イ、第5項(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)

■Question collection.

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