A. 修正申告【KKU117】
■Answer.
②更正
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該納税申告について( 更正 )があるまでは、当該納税申告に係る課税標準又は納税すべき税額を修正する申告をすることができる。
■Reference.
関税法第7条の14第1項第1号
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 課税標準又は納税すべき税額を修正する申告とは?【TWA494】
■Question collection.
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