A. 欠格事由【TOM67】

■Answer.

1.○


通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定に基づき職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

■Commentary.

通関業法第38条第1項(報告の徴収等)の規定に基づき職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避する行為は、通関業法の規定に違反する行為であるので、当該行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、欠格事由に該当することとなる。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法第6条第5号
通関業法第38条第1項
通関業法第43条第2号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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