通関業法基本通達 37-1(抜粋)
処分手続の開始の時期
通関業法基本通達37-1(2)
法第 37 条《処分の手続》に規定する監督処分又は懲戒処分の手続は、当該処分の対象となる違反行為が本法又は関税法その他関税に関する法律の罰則条項に該当するときは次により取り扱う。
⑵ 関税法その他関税に関する法律の罰則条項に該当するときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で手続を開始する。
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通関業法基本通達37-1(2)
法第 37 条《処分の手続》に規定する監督処分又は懲戒処分の手続は、当該処分の対象となる違反行為が本法又は関税法その他関税に関する法律の罰則条項に該当するときは次により取り扱う。
⑵ 関税法その他関税に関する法律の罰則条項に該当するときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で手続を開始する。
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