関税法 第105条(抜粋)

税関職員の権限

関税法第105条第1項第4号の2

税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法 その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。

四の二  輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者(次項において「輸出者等」という。)に質問し、当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?