関税定率法施行令 第1条の10(抜粋)

同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等

関税定率法施行令第1条の10第3項

3  第一条の六第二項の規定は、法第四条の二第一項 又は第二項 の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。

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