関税定率法 第17条(抜粋)
再輸出免税
関税定率法第17条第1項第2号、第3号、第5号、第6号、第6号の2、第7号、第7号の2、第8号、第9号、第10号、第11号
二 輸入貨物の容器で政令で定めるもの
三 輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
五 学術研究用品
六 試験品
六の二 貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
七 注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの
七の二 国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
八 本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
九 博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
十 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品
十一 条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
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