A. 特恵関税等【ZKM41】

■Answer.

2.×


■Commentary.

一の特恵受益国において本邦から輸出された物品のみから腕時計(関税暫定措置法別表第2に掲げる物品(自国関与品適用除外物品)以外の物品)が生産された場合には、当該生産された腕時計は、自国関与品として、当該特恵受益国において完全に生産された物品としてみなすことができるとされている。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号

T. 本邦とは?【TWA160】

T. 輸出とは?【TWA153】

T. 自国関与品とは?【TWA255】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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