関税率表 第63.07項

第 63 類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

63.07 その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。)
6307.10-床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布
6307.20-救命胴衣及び救命帯
6307.90-その他のもの

この項には、紡織用繊維の製品で、この表の他のいずれの部及び 11 部の他のいずれの項にも属さないものを含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布(磨き剤を染み込ませてあるかないかを問わないものとし、34.01 項又は 34.05 項のものを除く。)
(2)救命胴衣及び救命帯
(3)通常、硬いカンバスで作ったドレスパターン:これには、各部分を縫い合わせて衣類の形状にしたものもある。
(4)旗、ペナント(催し物、お祭り等の旗を含む。)
(5)家庭用の洗たく袋又はくつ入れ、ストッキング入れ、ハンカチ入れ、スリッパ入れ、パジャマ入れ、夜着入れその他これらに類する物品
(6)衣装袋(持ち運びできるもの)(42.02 項のものを除く。)
(7)自動車、機械、スーツケース、テニスラケット等のルーズカバー
(8)平板な保護用シート(63.06 項のターポリン及びグランドシートを除く。)
(9)紡織用繊維製のコーヒー用フィルター、砂糖菓子用の袋
(10)靴みがき用のパッド(34.05 項のものを除く。)
(11)空気式のクッション(63.06 項のキャンプ用品を除く。)
(12)茶の保温用カバー
(13)針差し
(14)長靴、靴、コルセット等の締めひも(laces)で端末を取り付けたもの。ただし、端末が取り付けてあってもスパンヤーン又はひもから成る締めひもは除かれる(56.09)。
(15)腰に付けるものであっても 62.17 項のベルトとしての特性を有していないベルト、例えば、職業用(電気工夫、航空機のパイロット、落下傘降下用等)のベルト、荷物運搬人用の帯ひもその他これらに類するもの(動物用装着具の特性を有する帯は、この項から除外され 42.01項に属する。)
(16)幼児用の運搬式ゆり床、可搬式ゆりかごその他これらに類する運搬用具。自動車の座席の背にひっかける型の幼児用シートは含まれない(94.01)。
(17)傘又は日傘のカバー及びケース
(18)扇子(紡織用繊維製のマウント及びフレーム(材料を問わない。)を有するものに限る。)及び扇子のマウント
ただし、扇子で、貴金属のフレームを有するものは、71.13 項に属する。
(19)ベール包装に使用した包装用の布で使用した後に、その両端を粗雑に縫ったもの(63.05項の袋及び未完成の袋に属さないものに限る。)
(20)チーズクロス(長方形に裁断し、そのたて糸の端末のほつれるのを防止するために結んだもの)ただし、特定の寸法又は形状への裁断を目的として反物状に織ったもので、チーズクロスに使用するために、更に裁断以上の加工を必要とするものは、反物に属する。
(21)傘、日傘、つえ等に使用するトリミング、刀の房その他これに類するもの
(22)外科医が手術中に着用する紡織用繊維製の顔マスク
(23)ほこり、臭気等を防ぐための顔マスク(取換可能なフィルターが付いておらず、数層の不織布(活性炭で処理してあるか又は中央に合成繊維の層を有しているか有していないかを問わない。)から成るものに限る。)
(24)ロゼット(例えば、競技会において賞として与えられるもので衣類に使用するものを除く。)
(25)紡織用繊維の織物類で(縁縫い又はネックライン形成等の)加工がなされた衣類製造用のものであるが、衣類又は衣類の部分品と確認できるほど十分に完成されていないもの。
(26)関節(例えば、膝、足首、肘又は手首)又は筋肉(例えば、大腿筋)支持用の製品で 90 類の注1(b)の種類のもの(11 部の他の項に該当するものを除く。)。上記物品のほか 11 部注7に規定する製品にしたものは、11 部の他の項に含まれない限りこの項に含まれる(例えば、ドア又は窓のすきま風を防止するために使用する紡織用繊維物品(ウォッディングを詰めたものを含む。))。
(27)不織布から成る製品で、特定の形状に裁断され、片面は紙その他の材質のシートで保護された粘着剤が塗布され、さらに乳房を整形する又は形作ることを目的として乳房下部の周りに貼り付けるためにデザインされたもの
この項には、この類又は 56 類から 62 類においてより特殊な限定をしている項に属する織物製品を含まない。

この項には、次の物品を含まない。
(a)動物用の装着具(42.01)
(b)42.02 項の旅行用品(スーツケース、リュックサック等)、買物用袋、化粧箱及びこれらに類する容器
(c)印刷物(49 類)
(d)58.07 項、61.17 項又は 62.17 項のラベル、バッジその他これらに類する物品
(e)メリヤス編みのヘッドバンド(61.17)
(f)63.05 項の袋
(g)64 類の履物、履物の部分品(取外し可能な中敷きを含む。)その他の物品(ゲートル、スパッツ、レギンス等)
(h)65 類の帽子及びその部分品
(ij)傘及び日傘(66.01)
(k)人造の花、葉及び果実並びにその部分品及び製品(67.02)
(l)空気式のカヌーその他の舟(89.03)
(m)巻尺その他の測長用テープ(90.17)
(n)腕時計用バンド(91.13)
(o)95 類のがん具、遊戯用その他の娯楽用品等
(p)モップ(96.03)、手ふるい(96.04)及び化粧用パフ(96.16)
(q)第 96.19 項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品


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