関税法 第112条(抜粋)

密輸貨物の運搬等をする罪

関税法第112条第3項

3  前条第一項の犯罪に係る貨物について情を知つて運搬等をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の三倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?