関税率表 第70類注1(抜粋)

関税率表第70類注1(a)

第 70 類 ガラス及びその製品 

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 32.07 項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)

第 70 類 ガラス及びその製品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 32.07 項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)

(b)第 71 類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
(c)第 85.44 項の光ファイバーケーブル、がい子(第 85.46 項参照)及び第 85.47 項の電気絶縁用物品
(d)第 90 類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品
(e)第 94.05 項のランプその他の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品(光源を据え付けたものに限る。)及びこれらの部分品
(f)第 95 類のがん具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品(仕掛けを有しないガラス製の眼で第 95 類の人形その他の物品に使用するものを除く。)
(g)第 96 類のボタン、魔法瓶、香水用噴霧器その他の物品
2 第 70.03 項から第 70.05 項までにおいては、次に定めるところによる。
(a)焼きなまし前に経た工程は、加工としない。
(b)板ガラスには、特定の形状に切ったものを含む。
(c)「吸収層、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し、ガラスの透明度若しくは半透明度を保持しつつ反射特性を高め、又は反射光を防止するために塗布した金属又は化合物(例えば、金属酸化物)の極めて薄い層をいう。
3 第 70.06 項の物品は、製品の特性を有するか有しないかを問わない。
4 第 70.19 項において「グラスウール」とは、次の物品をいう。
(a)シリカ(SiO2)の含有量が全重量の 60%以上の鉱物性ウール
(b)シリカ(SiO2)の含有量が全重量の 60%未満の鉱物性ウールで、アルカリ金属の酸化物(K2O又は Na2O)の含有量が全重量の5%を超え又は三酸化二ほう素(B2O3)の含有量が全重量の2%を超えるもの
(a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第 68.06 項に属する。
5 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。


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