Q. 品目分類 第15類【HOR169】

■Question.

以下の関税率表(抜すい)を参考にし、正しいものは○、そうでないものは×

オリーブから溶剤抽出により得た油は、第15.09項の規定により、オリーブ油として第15.09項に属する。
*化学的な変性加工をしてないものとする。

関税率表(抜すい)
第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

類注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 02.09 項の豚又は家きんの脂肪
(b)カカオ脂(第 18.04 項参照)
(c)調製食料品(第 04.05 項の物品の含有量が全重量の 15%を超えるものに限る。主として第21 類に属する。)
(d)獣脂かす(第 23.01 項参照)及び第 23.04 項から第 23.06 項までの油かす
(e)脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せっけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6部の物品
(f)油から製造したファクチス(第 40.02 項参照)
2 第 15.09 項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第 15.10 項参照)。
3 第 15.18 項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。

第15.09項 オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.10項 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第 15.09 項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.13項 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.15項 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.18項 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第 15.16 項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

■Choice.

1.○


2.×


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#品目分類第15類正誤 #第15類正誤 #類注正誤

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