関税率表 第84類注(抜粋)

関税率表第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品


5(A)第 84.71 項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
(ⅰ)処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
(ⅱ)使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
(ⅲ)使用者が特定する算術計算を実行すること。
(ⅳ)人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。
(B)自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。
(C)(D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。
(ⅰ)自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。
(ⅱ)中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。
(ⅲ)当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。
自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第 84.71 項に属する。
また、(C)(ⅱ)及び(C)(ⅲ)の要件を満たすキーボード、X-Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第 84.71 項に属する。
(D)5(C)の条件を満たす場合であっても、第 84.71 項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。
(ⅰ)プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
(ⅱ)音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)
(ⅲ)拡声器及びマイクロホン
(ⅳ)テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
(ⅴ)モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像器を除く。)
(E)自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。

関税率表第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 68 類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品
(b)陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁製の部分品(第 69類参照)
(c)理化学用ガラス製品(第 70.17 項参照)並びに技術的用途に供する機械類及びその部分品(ガラス製のものに限る。第 70.19 項及び第 70.20 項参照)
(d)第 73.21 項又は第 73.22 項の物品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 81 類まで参照)
(e)第 85.08 項の真空式掃除機
(f)第 85.09 項の家庭用電気機器及び第 85.25 項のデジタルカメラ
(g)第 17 部の物品用のラジエーター
(h)動力駆動式でない手動式床掃除機(第 96.03 項参照)
2 第 84.01 項から第 84.24 項まで又は第 84.86 項に該当する機械類で同時に第 84.25 項から第84.80 項までのいずれかの項に該当するものは、この部の注3及びこの類の注9の規定によりその所属が決定される場合を除くほか、第 84.01 項から第 84.24 項まで又は第 84.86 項の該当する項に属する。ただし、第 84.19 項には、次の物品を含まない。
(a)発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第 84.36 項参照)
(b)穀物給湿機(第 84.37 項参照)
(c)糖汁抽出用浸出機(第 84.38 項参照)
(d)紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第 84.51 項参照)
(e)機械的作業を行う機器(理化学用のものを含む。)で、温度の変化を必要とする場合であってもこれを主たる機能としないもの
第 84.22 項には、次の物品を含まない。
(a)袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第 84.52 項参照)
(b)第 84.72 項の事務用機器
また、第 84.24 項には、次の物品を含まない。
(a)インクジェット方式の印刷機(第 84.43 項参照)
(b)ウォータージェット切断機械(第 84.56 項参照)
3 第 84.56 項に該当する加工機械で、同時に第 84.57 項から第 84.61 項まで、第 84.64 項又は第 84.65 項のいずれかの項に該当するものは、第 84.56 項に属する。
4 第 84.57 項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行う金属加工機械(旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。
(a)加工プログラムに従ってマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法(マシニングセンター)
(b)固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して自動的に作用する方法(シングルステーションのユニットコンストラクションマシン)
(c)工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステーショントランスフアーマシン)
5(A)第 84.71 項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
(ⅰ)処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
(ⅱ)使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
(ⅲ)使用者が特定する算術計算を実行すること。
(ⅳ)人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。
(B)自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。
(C)(D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。
(ⅰ)自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。
(ⅱ)中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。
(ⅲ)当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。
自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第 84.71 項に属する。
また、(C)(ⅱ)及び(C)(ⅲ)の要件を満たすキーボード、X-Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第 84.71 項に属する。
(D)5(C)の条件を満たす場合であっても、第 84.71 項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。
(ⅰ)プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
(ⅱ)音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)
(ⅲ)拡声器及びマイクロホン
(ⅳ)テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
(ⅴ)モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像器を除く。)
(E)自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。

6 第 84.82 項には、磨き鋼球(公称直径に対する最大誤差が 0.05 ミリメートル以下で、かつ、1%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第 73.26 項に属する。
7 二以上の用途に供する機械は、主たる用途に基づいてその所属を決定する。
主たる用途がいずれの項にも定められていない機械及び主たる用途が特定できない機械は、2又はこの部の注3の規定によりその所属を決定する場合及び文脈により別に解釈される場合を除くほか、第 84.79 項に属する。また、第 84.79 項には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせたものから綱又はケーブルを製造する機械(例えば、より線機
及び製綱機)を含む。
8 第 84.70 項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法が 170 ミリメートル、100 ミリメートル及び 45 ミリメートル以下の機械をいう。
9(A)85 類の注9(a)及び注9(b)は、この注及び第 84.86 項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第 84.86 項の「半導体デバイス」には光電性半導体デバイス及び発光ダイオード(LED)を含む。
(B)この注及び第 84.86 項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。
(C)第 84.86 項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。
(ⅰ)マスク又はレチクルの製造又は修理
(ⅱ)半導体デバイス又は集積回路の組立て
(ⅲ)ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し
(D)第 16 部の注1及び第 84 類の注1のものを除くほか、第 84.86 項に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。


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