A. 輸出してはならない貨物【KKM361】
■Answer.
1.○
■Commentary.
認定手続の対象は、輸出されようとする貨物のうちに知的財産権侵害物品及び不正競争防止法違反物品に該当する貨物とされており、児童ポルノは認定手続の対象とされていないので手続を執る必要はない。
■Reference.
関税法第69条の3第1項
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 児童ポルノとは?【TWA103】
T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?