通関業法基本通達 11-3

欠格事由該当役員を更迭した場合の取扱い

法人である通関業者が法第 6 条第 10 号《欠格事由》に該当するに至った場合であっても、当該通関業者が、通関業の許可が取り消される前に欠格事由に該当した役員等を更迭し、法第 12 条第 1 号《変更等の届出》の届出を行ったときは、前記 11-2 (聴聞及び審査手続)の通知書の送付をすることなく、許可の存続を認めて差し支えない。ただし、この場合においても法第 34 条《通関業者に対する監督処分》に規定する監督処分の対象となり得ることがあるので、留意する。 

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