輸出貿易管理令 別表第2(抜粋)
輸出貿易管理令別表第2の20の項
■項
20の項
■貨物
核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)
■地域
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輸出貿易管理令別表第2の20の項
■項
20の項
■貨物
核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)
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