関税率表 第23.03項

第 23 類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

23.03 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
2303.10-でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす
2303.20-ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす
2303.30-醸造又は蒸留の際に生ずるかす

この項には、次の物品を含む。
(A)でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす(とうもろこし、米、ばれいしょ等から得られる。):これらは、繊維素及びたんぱく質系物質から成り、一般に、ペレット若しくはミールあるいは場合によっては、ケーキ状である。これらは、動物飼料又は肥料に使用され、またかすのある種のもの(例えば、とうもろこしスティープリカー(maize steeping
liquors))は、抗生物質を製造するための培養基の製造に使用される。
(B)ビートパルプ:砂糖大根の根から砂糖を抽出した後に残るかすである。このパルプは、湿っていても、乾燥していてもこの項に属するが、糖みつを加えたり、他の物品を加えて動物飼料用に製造したものは、23.09 項に属する。
(C)バガス:砂糖きびから液汁を抽出した後の繊維素分から成るかすである。これは製紙工業用及び動物飼料の調製に使用される。
(D)砂糖製造の際に生ずるその他のかす:これは、清澄工程の際の沈渣、ろ過圧縮の際のかす等である。
(E)醸造又は蒸留の際に生ずるその他のかす:特に次のような物品がある。
(1)穀類(大麦及び裸麦、ライ麦等)のかす:ビールの製造の際得られ、麦芽汁を取り除いた後に残る穀類のかすである。
(2)麦芽の芽:炒燥工程中に発芽した穀類から分離する。
(3)使用済みのホップ
(4)穀物、種子、ばれいしょ等からスピリットを蒸留した際に生ずるかす
(5)洗浄ビートパルプ:ビートモラセスの蒸留の際のかす
(これらすべての物品は、湿った状態又は乾燥した状態であってもこの項に属する。)
この項には、ペレット状(この類の総説参照)にした上記物品を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)砂糖の抽出又は精製の際に生ずる糖みつ(17.03)
(b)不活性又は使用済み酵母(21.02)
(c)ビートモラセスの残留物を焼き又は洗浄した際に生ずる粗カリ塩類(26.21)
(d)バガスパルプ(47.06)


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