Q. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け 【KKM592】

■Question.

貨物を業として輸出する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間である。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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