関税率表 第82.06項

第 82 類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品


 この項には、手道具又は手工具のセット(第 82.02 項から第 82.05 項までの少なくとも二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)を含む(例えば、プラスチックケース又は金属製工具箱に収納したもの)。
 この項には、次の物品を含む。
(1)自動車修理工具セット(例えば、ソケットセット、スパナー、ラチェットレンチ、ねじ回し、プライヤー等のセット 
(2)スパナーとねじ回しのセットのような単純な取り合せのセット
 この表の他の項又は類に属する手道具又は手工具を含むセットであっても、当該手工具等にさして重要性がなく、82.02 項から 82.05 項までの二以上の製品のセットとしての重要な特性を変えない場合にはこの項に含まれる。 

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