A. 輸入してはならない貨物【KKM776】
■Answer.
2.×
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が意匠権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を執らなければならず、当該認定手続を経た後でなければ、輸入されようとする貨物について没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずる措置をとることができない。
■Commentary.
1. 意匠権を侵害する物品に該当する貨物は輸入してはならない。
2. 税関長は、意匠権を侵害する物品に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
3. 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が意匠権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を執らなければならない。4. 税関長は、認定手続を経た後でなければ、輸入されようとする貨物について没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずる措置をとることができない。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第9号、第2項(輸入してはならない貨物)
関税法第69条の12第1項、第4項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
■Question collection.
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