関税率表 第83.06項

第 83 類 各種の卑金属製品

83.06 卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡
8306.10-ベル、ゴングその他これらに類する物品
-小像その他の装飾品
8306.21--貴金属をめっきしたもの
8306.29--その他のもの
8306.30-額縁その他にこれに類するフレーム及び鏡

(A)ベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)
これらには、卑金属製の電気式でないベル及びゴングを含む。これらには礼拝場、学校、集会所、工場、船、消防車等に使用するベル、ドア用ベル、卓上ベル、ハンドベル、牛その他の動物に取り付けるベル、自転車、スクーター、乳母車、魚釣具に使用するベル(外付けのクランプ、クリップその他の器具に取り付けられたものを除く。)、ドアチャイム、卓上ゴング等、観光みやげ用として装飾したベルを含む。
この項には、また、金属製部分品、例えば、ベルの舌、ハンドル及びドーム(電気式ベルその他のベルに共通して使用されるものを含む。)又は電気式でない卓上用又はドア用のベルの金属製の押しボタン及びターンキーを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)教会用ベル等を支持するための鉄鋼製の枠組み(73.08)
(b)機械式のドア用ベルを鳴らす把手、レバー機構及び取付具(73.25、73.26 等)
(c)85.31 項の電気式ベルその他の信号機器
(d)時計式のチャイム及びゴング(91.14)
(e)92.06 項又は 92.07 項の楽器の性質を有する管鐘及びゴング
(f)ベル付きの物品。例えば、犬用の首輪(42.01)、ある種の楽器(例えば、タンバリン、92類)、がん具(95.03)及び外付けのクランプ、クリップその他の器具に取り付けられた釣りざお用のベル(95.07)

(B)小像その他の装飾品
これらには、本来、家庭、事務所、集会所、礼拝場、庭園等の装飾用に作られた広い範囲の卑金属製の装飾品(非金属製の部分品を補助的に使用したものを含む。)を含む。
ただし、物品の性質及び仕上げからみて装飾品として適合するものであっても、この表においてより特殊な限定をして記載されている項の物品を含まないことに注意すべきである。
ここには、実用性を有さず、全く装飾性のみを有する物品及びその唯一の効用が他の装飾品を納め若しくは支持し又は装飾効果を加えることにある物品を含む。例えば、次のものがある。
(1)胸像、小像その他装飾用の像。マントルピース、棚等の装飾品(時計用セットの部分を構成するものを含む。動物像、象徴的又は寓話上の像等)。スポーツ用又は芸術用トロフィー(カップ等)。壁用装飾品(吊り下げ用の附属品を取り付けたもので、身辺用の装飾品以外の壁掛け、盆、プレート、メダリオン)。人造の花、ばら形装飾品その他これらに類する装飾品(鋳造又は鍛造した金属により製造されるが、通常錬鉄製のものである)。棚、家庭用展示キャビネット用の装飾品
(2)聖骨箱、聖杯、聖体器、顕示台及び十字架上のキリスト像等の宗教上の装飾品
(3)テーブルボウル、花びん、つぼ、装飾用植木鉢(jardinières)(七宝製のものを含む。)

これらには、また、下記の状況下で、実用的価値を有する物品であっても次の二つのグループに属するある種の物品を含む。
(A)家庭用品としての特定された項(73.23、74.18 及び 76.16)又はその他の製品の項(ニッケル製品及びすず製品)に含まれることが可能である家庭用品:これらの家庭用品は、通常、実用に役立つように本来作られており、なんらかの装飾が実用性をそこなわない程度に二次的に付けられている。それゆえに、そのように装飾された物品が装飾されていない同種物品
と同程度以上の実用性を有するものであるときは、当該物品はここには含まれず、家庭用品の項に属する。他方、当該物品の実用性が、その装飾的性格に対して明らかに付随的である場合にはこの項に属する。このような物品として、例えば、非常に深く浮出し模様をつけたために実用性が事実上無効となったような盆又は装飾品入れ若しくは灰皿として使用できる盆若しくは容器を全く付随的に取り付けた装飾品又は真正の実用価値を有しないミニチュア(台所用具のミニチュア)がある。
(B)家庭用品以外の物品で、金属の各類の最終の項(その他の製品)の物品(例えば、喫煙用セット、宝石箱、シガレットボックス、香炉、線香差し、マッチ消し)。これらの物品は、明らかに本来装飾品として作られたものであれば、この項に属する。

(C)卑金属製の額縁その他これに類するフレーム及び鏡
これらには、形状及び寸法を問わず写真、絵画、鏡等用の卑金属製のフレームを含む。これらを板紙、木その他の材料で支持し又は裏張りをしたものもこの項に含む。ここには、平面ガラスを取り付けたフレームも含まれるが、ガラス製の鏡をはめ込んだものは除く(70.09)。
卑金属製のフレームに入れて提示された印刷された絵及び写真は、全体としての重要な特性が当該フレームにより与えられている場合にはこの項に含む。その他の場合には、49.11 項に分類する。
フレームを取り付けた書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画については、フレームを取り付けた当該物品を全体として分類すべきかどうか、当該フレームを別個の物品と見なすべきかどうかについては、状況による(97 類注5、97.01 項及び 97.02 項の解説参照)。
ここには、また、金属製の鏡、例えば、鉄鋼又はクロム、ニッケル若しくは銀をめっきした鉄鋼若しくは黄鋼で製造された壁用鏡、ポケット用鏡及びバックミラーを含む(ただし、光学用品を除く。90.01 項及び 90.02 項の解説参照)。これらには、フレームを付けたもの、裏張りしたもの及び支持物を取り付けたものがあり、また、革、紡織用繊維その他の材料製のひも又はケースを伴って完成品として提示されるものもある。

この項には、次の物品を含まない。
(a)鋳鉄及びその他の金属の仕切り用壁及び手すり(例えば、73.08)
(b)ナイフ、スプーン、フォーク等(82 類)
(c)錠及びその部分品(83.01)
(d)家具、戸、階段及び窓の取付具(83.02)
(e)90 類の機器(例えば、気圧計及び温度計で、本質的に装飾された形式のものを含む。)
(f)時計及びそのケース(ケースが、例えば、小像その他これらに類する形に作られ又は装飾されたものであっても、時計のケースとして役立つように明らかに作られたものを含む。)(91類)
(g)94 類の物品
(h)がん具及び遊戯用具(95 類)
(ij)テーブルライター(96.13)、香水用噴霧器その他これらに類する噴霧器(96.16)
(k)美術品、収集品及びこっとう(97 類)


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