関税法基本通達 23-9(抜粋)

「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義

関税法基本通達23-9(4)

 法第 23 条第6項ただし書《関税を徴収されない場合》に規定する「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意義については、おおむね次の各号に掲げるところによる。
⑷ 「滅却」とは、焼却等により貨物の形態をとどめなくすることをいう。 ただし、当該貨物の残存価値がほとんどないと認められる状態(例えば、空ビン、レコード、電子計算機器等の破壊、穴あけ、切断、砕片若しくは圧縮、塗料等への土砂混入又はフィルム、衣類等の細断)にし、かつ取締上支障がないと認められる場合は、「滅却」とみなして扱うこととする。 

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