関税定率法基本通達 15‐1(抜粋)

標本、参考品、学術研究用品等の特定用途免税

関税定率法基本通達15‐1(6)ハ(1)

法第15 条第1 項第1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(6) 「本邦において製作することが困難」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ハ 我が国の技術水準からみて、技術的には輸入品に代替しうる物品を生産することは可能であるが、次のいずれかの理由のため、我が国においては、一般的には生産されていない場合

なお、「一般的には生産されていない場合」とは、例えば、生産者側の採算上の理由等から、一定の最低受注数量以下のものについては生産しないこととされている場合において、特殊関係(例えば、同一資本系列)にある企業間に限り当該受注数量以下の生産が行われている場合は、これに該当する。

(イ) 生産するとした場合、輸入品の価格より著しく割高となること。

なお、「生産するとした場合」の価格及び「輸入品の価格」は、いずれも使用者の入手価格(輸入品の場合は、関税の免除を受けなかった場合の入手価格)とする。

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