関税率表 第48類注12


第 48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

12 第 48.14 項又は第 48.21 項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第 49 類に属する。

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