A. 修正申告【KKM246】
■Answer.
2.×
■Commentary.
納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額に不足額があるとき又は納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるときには、当該決定に係る納付すべき税額を修正する申告をすることができるとされているが、当該決定により納付すべき税額に超過額がある場合は、修正申告の対象とされていない。
■Reference.
■Question collection.
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