関税率表 第61.05項

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

61.05 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6105.10-綿製のもの
6105.20-人造繊維製のもの
6105.90-その他の紡織用繊維製のもの

この項には、61.07 項のナイトシャツ及び 61.09 項の T シャツ、シングレットその他これらに類する肌着を除き、メリヤス編み又はクロセ編みの男子用シャツ(襟を取り外しできるシャツ、ドレスシャツ、スポーツシャツ及びレジャー用シャツを含む。)を含む。
この項には、袖無しの衣類を含まない。また、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦 10 センチメートル、横 10 センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルにつき 10 未満である衣類も含まない(類注4参照)。男子用のシャツとはみなされず、類注4によってこの項に含まない衣類は主として下記により所属を決定する。
ウエストより下の部分にポケットのある衣類:61.03 項のジャケット又は 61.10 項のカーディガン
すそにゴム編みのウエストバンドその他の方法で絞る部分がある衣類及び編目の数の平均値が1センチメートルにつき 10 未満である衣類:61.01 項又は 61.10 項
袖無しの男子用衣類:61.09 項、61.10 項又は 61.14 項


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