A. 輸出してはならない貨物【KKM781】

■Answer.

2.×


著作権を侵害する物品は、輸出してはならない。

■Commentary.

1. 著作権を侵害する物品は、輸出してはならない。出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合であっても同様であるため、輸出してはならない貨物に該当することとなる。

■Reference.

関税法第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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