経済産業法告示 輸入公表(抜粋)

輸入公表二の第1、三の8の(6)、三の9の(6)

二 輸入貿易管理令(以下「令」という。)第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。以下「二号承認」という。)を受けるべき場合は、次の表の第1に掲げる貨物及び同表の第2に掲げる貨物を輸入するときとする。

第1 次の表の左欄に掲げる地域を原産地又は船積地域とする同表の右欄に掲げる貨物

■地 域

三の9の(6)に掲げる国又は地域を除く国又は地域(当該国又は地域を原産地とする場合に限る。)


■関税率表の番号等

0302.36

0302.90-2

0304.49-2

0304.59-2


■貨 物 名

みなみまぐろ(生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに限る。)


三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(3)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(9)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。

8 次の(1)から(9)までの貨物を輸入する場合は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可(輸入の許可前に貨物を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の承認)を受ける前に、それぞれ(1)から(9)までに定める書類を税関に提出しなければならない。

(6)生鮮若しくは冷蔵のくろまぐろ、みなみまぐろ又はめかじき(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)については、それぞれ、くろまぐろ漁獲証明書若しくはくろまぐろ再輸出証明書、みなみまぐろ漁獲証明書若しくはみなみまぐろ再輸出証明書又はめかじき統計証明書若しくはめかじき再輸出証明書

9(6) 二の表の第1のみなみまぐろ(生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに限る。)の二号承認を要しない国又は地域は、次のとおりとする。

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、大韓民国、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スウェーデン、台湾、英国


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