関税率表 第23.05項

第 23 類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

23.05 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)

23.04 項の解説の規定は、この項において準用する。


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