Q. 徴収権の消滅時効【KKU98】

■Question.

関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、原則として、当該関税の法定納期限等から(    )は、進行しない。

■Choice.

①1年間


②2年間


③3年間


■Related question.

#徴収権の消滅時効語群選択 #時効の中断及び停止語群選択 #関税の徴収権語群選択

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