通関業法施行令 第7条

通知を要する検査の範囲

法第十六条 に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。

一  関税法第七十五条 において準用する同法第六十七条 の検査

二  関税法第四十三条の四第一項 (同法第六十一条の四 及び第六十二条の十五 において準用する場合を含む。)の検査

三  関税法第六十二条の三第二項 の検査

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