関税率表 第42.03項

第 42 類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

42.03 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
4203.10-衣類
-手袋、ミトン及びミット
4203.21--特に運動用に製造したもの
4203.29--その他のもの
4203.30-ベルト及び負い革
4203.40-その他の衣類附属品

この項には、革製又はコンポジションレザー製のすべての衣類及び衣類附属品(下記に特に除外するものを除く。)を含む。したがって、コート、オーバーコート、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロン、袖類その他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い
革、肩帯、ネクタイ及び腕輪を含む。
この項には、切断により得られた革のストリップで、一方の端が先細りになっており、明らかにベルトを作るために使用されると認められるものを含む。
革と毛皮又は革と人造毛皮で作られた手袋、ミトン及びミットは、すべてこの項に属する。
手袋、ミトン及びミットの場合を除き、毛皮若しくは人造毛皮を裏貼りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(毛皮又は人造毛皮を単にトリミング程度以上に使用したもの)は、43.03 項又は 43.04 項に属する。
この項に属する物品は、電熱装置を有しているかいないかを問わない。
この項の物品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を貼った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。したがって、革製のベルトで金製のバックル付きのものも、この項に含まれる(この類の注3(B)参照)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)毛を付けたままなめした革(特に羊皮)製の衣類及び衣類附属品(43 類)
(b)革で補強した紡織用繊維製の衣類(61 類又は 62 類)
(c)64 類の物品(例えば、履物及びその部分品)
(d)65 類の帽子及びその部分品
(e)カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(71.17)
(f)携帯用時計のバンド(91.13)
(g)95 類の物品(例えば、クリケット、ホッケー等に使用するすね当てなどのスポーツの必要品及びフェンシング用のマスク又は胸当てなどのスポーツ用の防御用具。ただし、革製の運動用衣類及び運動用グローブ、ミトン及びミットは、この項に属する。)
(h)ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク(96.06)


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