関税率表 第94.05項

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.05 ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
9405.10-シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)
9405.20-卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ
9405.30-クリスマスツリーに使用する種類の照明セット
9405.40-電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。)
9405.50-非電気式のランプその他の照明器具
9405.60-イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
-部分品
9405.91--ガラス製のもの
9405.92--プラスチック製のもの
9405.99--その他のもの

(Ⅰ)ランプその他の照明器具(他の項に該当するものを除く。)
このグループのランプその他の照明器具は、各種の材料(71 類の注1に規定する材料を除く。)で構成され、各種光源(ろうそく、油、ガソリン、パラフィン(又は灯油)、ガス、アセチレン、電気等)を使用するものである。この項の電気式のランプその他の照明器具は、ランプホルダ一、スイッチ、可撓(とう)線、プラグ、トランスフォーマー等を取り付けてあってもよい。また、蛍光灯の細長い取付具の場合にあっては、スターター及び安定器を取り付けてあってもよい。
この項には、特に次の物品を含む。
(1)通常、室内照明用に使用するランプその他の照明器具:例えば、つり下げランプ、球形ランプ、天井ランプ、シャンデリア、壁掛け用ランプ、標準ランプ、卓上ランプ、ベッドサイドランプ、机上ランプ、ナイトランプ及び防水ランプ
(2)野外照明ランプ:例えば、街灯、門灯及び特殊なイルミネーションランプ(公共の建物、記念碑又は公園で使用するもの)
(3)特殊用途ランプ:例えば、暗室用ランプ、機械用ランプ(単独で提示するものに限る。)、写真スタジオ用ランプ、検査用ランプ(85.12 項のものを除く。)、空港用の非せん光性の標識灯、店の陳列窓用ランプ及び電気花飾り(カーニバル用、娯楽用又はクリスマスツリーの飾り付け用として装飾用ランプを取り付けたものを含む。)
(4)86 類の車両用又は航空機用若しくは船舶用の照明器具:例えば、列車用の前照灯、機関車用又は鉄道車両用のカンテラ、航空機用の前照灯及び船舶用のカンテラ。ただし、シールドビームランプユニットは 85.39 項に属することに注意しなければならない。
(5)携帯用のランプ(85.13 項のものを除く。):例えば、暴風雨時用のランプ、安全灯、手提灯、鉱山用ランプ及び採石工用ランプ
(6)枝付きしょく台、ろうそく立て及びキャンドルブラケット(例えば、ピアノ用のもの)
このグループには、また、サーチライト及びスポットライトを含む。これらは、反射鏡とレンズとにより又は反射鏡のみにより、はるか遠方の所定の点又は面に光線(通常、光線を調節することができるようになっている。)を集中して当てるものである。反射鏡には、通常、銀めっきしたガラス又は研磨して銀めっき若しくはクロムめっきをした金属を使用する。
レンズには普通平凸レンズ又はフレネルレンズを使用する。
サーチライトは、例えば、対空警戒用に使用し、スポットライトは、例えば、舞台装置用又は写真若しくは映画のスタジオ用に使用する。

(Ⅱ)イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
このグループには、各種の材料製の広告用ランプ、サイン、発光ネームプレート(道路標識を含む。)その他これらに類する物品(例えば、広告板及び住所表示板等)を含む(これらの物品は、光源を据え付けたものに限る。)

部 分 品
この項には、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品の部分品と認められる次のような物品を含む(他の項に属しないものに限る。)。
(1)シャンデリアのつり下げ用の組立て部品(固定式のもの及び鎖式のもの)
(2)グローブホルダー
(3)手持ランプ用のベース、ハンドル及びケース
(4)ランプ用のバーナー及びマントルホルダー
(5)カンテラのフレーム
(6)反射器
(7)ランプ用のガラス器具及びほや(くびれ付きのもの等)
(8)採鉱用安全ランプの厚いガラス製の小型シリンダー
(9)拡散器(アラバスター拡散器を含む。)
(10)ボウル、カップ、かさ(ランプのかさの製造用の針金の骨組を含む。)、グローブその他これらに類する物品
(11)例えば、ボール、なし型の飾り玉、花型の片、ペンダント、小板その他これらに類する物品で、そのサイズ、取付け又は留具によりシャンデリアのトリミングであることが確認できるもの
この項の物品の電気式でない部分品で、電気式部分品と一体のものは、この項に属する。単独で提示する電気用附属器具(例えば、スイッチ、ランプホルダー、可撓(とう)線、プラグ、トランスフォーマー、スターター及び安定器)は、除外される(85 類)。

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)ろうそく(34.06)
(b)レジントーチ(36.06)
(c)サイン、ネームプレートその他これらに類する物品で、照明用でないもの及び光源を据え付けてないもの(39.26、70 類、83.10 等)
(d)49.05 項の内部に照明器具を有する印刷した地球儀及び天球儀
(e)紡織用繊維材料を織り、組み又は編んだランプ用しん(59.08)
(f)ガラス製ビーズ又は管玉を糸に通して作った装飾用のガラス細貨類(例えば、ふさ飾り)で、ランプのかさの装飾用に使用されるもの(70.18)。
(g)電気式の照明用又は信号用の機器で、自転車用又は自動車用のもの(85.12)
(h)フィラメント電球、放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプ並びに渦巻形、文字、数字、星等の種々の複雑な形状をした管を含む。)、アーク灯及び発光ダイオード(LED)ランプ(85.39)
(ij)写真用のせん光器具(電気的に点火する写真用のせん光電球を含む。)(90.06)
(k)光ビーム信号機器(90.13)
(l)診断用、検査用、照射用等の医療用ランプ(90.18)
(m)ちょうちん等の装飾品(95.05)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?