通関業法 第6条(抜粋)

欠格事由

通関業法第6条第4号、第5号

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。

四  次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法 (他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

イ 関税法第百八条の四 から第百十二条 まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定

ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定

五  この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

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