関税率表 第30類注(抜粋)

関税率表第30類注1(c)

第 30 類 医療用品


1 この類には、次の物品を含まない。
(c)歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第 25.20 項参照)

第 30 類 医療用品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第4部参照)
(b)喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第 21.06 項及び第 38.24 項参照)
(c)歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第 25.20 項参照)
(d)精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第 33.01 項参照)
(e)第 33.03 項から第 33.07 項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
(f)第 34.01 項のせっけんその他の物品で医薬品を加えたもの
(g)プラスターをもととした歯科用の調製品(第 34.07 項参照)
(h)治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第 35.02 項参照)
2 第 30.02 項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第 29.37 項の物品を除
く。)をいう。
3 第 30.03 項、第 30.04 項及び4(d)においては、次に定めるところによる。
(a)混合してないものには、次の物品を含む。
(1)混合してないものの水溶液
(2)第 28 類又は第 29 類のすべての物品
(3)第 13.02 項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
(b)混合したものは、次の物品を含む。
(1)コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
(2)植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
(3)天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
4 第 30.06 項は、次の物品のみを含む。当該物品は、第 30.06 項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(a)外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合の接着剤(殺菌したものに限る。)
(b)ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
(c)外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わない。)
(d)エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
(e)血液型判定用試薬
(f)歯科セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
(g)救急箱及び救急袋
(h)避妊用化学調製品(第 29.37 項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
(ij)医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
(k)薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
(l)瘻(ろう)造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻(ろう)用、回腸造瘻(ろう)用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板)


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