Q. 特定用途免税【RKM77】

■Question.

本邦に住所を移転するために本邦に入国する者がその入国に際し輸入する貨物については、当該貨物が自動車である場合を除き、その入国前に当該入国者が使用したものであるか否かを問わず、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#特定用途免税正誤 #関税定率法第15条正誤 #特定用途免税カテゴリー正誤

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