通関業法基本通達 13-1

「一定の種類の貨物のみに限られている場合」の意義

 法第 13 条ただし書《通関士の設置》に規定する「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいう。
 本規定における「簡易かつ、定型化されている場合」とは、限定された通関手続のみを反復継続的に行い、当該手続が全体として簡易であり、貨物全般の通関に関する広い知識の有無にかかわらず適正な手続の完了が期待できるものである必要があり、例えば、コンテナー及びその修理用部分品の通関手続のみを行う場合、船(機)用品の積込申告のみを行う場合等をいう。 

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