関税法 第7条の16(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月24日 17:03 更正及び決定関税法第7条の16第5項5 国税通則法第二十九条 (更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。 ダウンロード copy #関税法第7条の16 #KKM347 #関税法第7条の16第5項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート