A. 関税法の用語の定義【KKM355】
■Answer.
1.○
■Commentary.
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、原則として、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。保税蔵置場に置かれている外国貨物の一部を、認定通関業者が成分分析のために当該保税蔵置場内で消費する行為は、原則通り、輸入とみなされることとなる。
■Reference.
関税法第2条第3項
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
■Question collection.
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